【神戸市】信号機のない横断歩道の視認性向上に向けたカラー化を実施について

 

【神戸市】信号機のない横断歩道の視認性向上に向けたカラー化を実施について

近年、通学中の児童等が巻き込まれる痛ましい事故が度々発生しており、通学路の安全確保についてはハード整備だけでなく、ドライバーの安全運転への意識向上が不可欠です。
横断歩道における歩行者等の優先については、道路交通法第38条に規定されており、ドライバーは横断中や横断しようとする歩行者がいる場合は横断歩道の手前で一時停止しなければなりません。
しかし、兵庫県警察が令和3年10月下旬から11月上旬にかけて行った調査では、神戸市内において約54%の車が一時停止しないとの結果でした。
そこで、通学路におけるドライバーへの注意喚起並びに横断歩道手前での速度低下を促すことを目的とした安全対策として、信号機のない横断歩道の視認性向上に向けたカラー化を県市連携のうえ初めて実施します。
【施工箇所】
神戸市須磨区須磨寺町(千森川筋線)
【施工予定日】
令和4 年1 月27 日(木)
※天候の都合等により、順延することがあります。
【参考】
道路交通法第38 条(横断歩道等における歩行者等の優先)
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がない場合が明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止できるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
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