【兵庫県】第10期 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)について

【兵庫県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)について
(第10期:令和4年1月27日~2月20日の時短要請分)

認証店舗については、時短営業の内容の選択が可能です。
(21時までの時短営業(酒類提供20時30分まで)又は20時までの時短営業(酒類提供なし))
認証店舗以外の店舗(非認証店)も、非認証店に対する県の要請(20時までの時短営業(酒類提供なし))
に応じていただければ、協力金の対象となります。

○第10期協力金については、早期支給を実施しません。

○協力金の支給を受けるには、営業時間の短縮を行って頂くことが必要です。
通常の営業時間が20(21)時までの店舗は、時短営業の余地がなく、協力金の対象外となります。

支給要件
原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)等に協力していただいた店舗に支給します。

※協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。

※特別な事情で1月27日から時短営業(休業を含む)を開始できなかった場合、協力開始日から2月20日までの間、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して時短営業に協力すれば、時短営業日数に応じて協力金を支給します。

※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。

〈対象期間〉
令和4年1月27日(木曜日)~令和4年2月20日(日曜日)(25日間)

〈対象区域〉
兵庫県内全域

〈対象施設〉
県内全域の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗

【申請書類・申請方法(本申請)】
※以下は主な添付書類であり、前年等(2019年から2021年までのいずれかの年)の2月の売上帳簿の写しなど別途申請に必要になる場合があります。
詳しくは後日公表する募集要項をご覧下さい。

【主な添付書類】

1.申請書

2.代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)

3.通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)

4.営業実態を確認できる資料(直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し等))

5.食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し

6.通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)

7.店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し

8.屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真

9.新型コロナ対策適正店認証ステッカーを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真

10.前年等の2月を含む事業年度の確定申告書類等の写し

11.前年等の2月の売上帳簿等の写し

12.2022年2月の売上帳簿の写し(売上高の減少額により協力金日額を算出される方のみ)

【受付期間・受付方法】
要請期間終了後に申請を受け付けます。
詳細が決まり次第、公表します。

【協力金の返還】
協力金支給後に対象要件に該当しないことが判明した場合、又は偽りその他不正の手段により協力金を受領した場合は、協力金の支給決定を取り消したうえで、全額返還していただきます。
県が指定する返還期限までに返還されなかった場合、返還額に応じた遅延利息(年10.95%の割合)が生じます。偽り、その他不正の手段が特に悪質な場合は、警察に刑事告訴を行います。