【神戸市】市立学校園の対応について

【神戸市】市立学校園の対応について

市立学校園においては、感染防止対策の徹底を行い、学習活動や学校行事等を工夫しながら教育活動を継続して参ります。

【基本方針】
(1)感染防止対策を徹底した上で、教育活動を継続する。
(2)感染リスクの高い教育活動については、さらなる感染症対策を行う。
(3)感染等により登校できない児童生徒や感染不安等により登校が困難な児童生徒に対しては、1人1台の学習用パソコンを活用したオンラインによる学習支援の実施等により、学びを保障する。

【感染防止対策の徹底】
(1)こまめな手洗いやマスクの着用、換気を徹底する。
(2)児童生徒等も教職員も、毎日の登校園・出勤前の健康観察を徹底する。本人だけでなく、同居の家族に風邪症状がある場合も、登校園・出勤させず、自宅で休養させることを徹底する。
(3)給食及び昼食時は、以下の対応を徹底する。
1食事の前後の手洗いを徹底する。
2飛沫を飛ばさないよう、机を向かい合わせにしない、会話を控えるなどの対応をとる。
3食事をする時以外は、必ずマスクを着用する。

【学校活動】
●学習活動
〔1〕歌唱・合唱
・歌唱や合唱は、国の通知等を踏まえ、マスクを着用し児童生徒同士の間隔を十分確保すること等感染防止対策を徹底した上で行う。なお、練習時間は短くし、マスク着用により息苦しくなる場合は、児童生徒の体調に十分配慮し活動を中止する。
・常時換気をし、窓等を対角方向に開け、十分に換気を行う。

〔2〕体育
・「児童生徒が密集する運動」、「近距離で接触する運動」は、できる限り屋外で実施し、少人数で行ったり時間や回数を絞る等、指導計画を工夫する。なお、「児童生徒が近距離で組み合う運動」については、当面の間実施しない。
・屋内で実施する場合は、常時換気をし、窓等を対角方向に開け、十分に換気を行う。

〔3〕調理実習
・調理実習は、必要最低限履修しなければならない内容に絞ること。又は、翌年度の指導計画も含めた調整を図る。
・令和3年度3学期に限り、小学6年生・中学3年生は、履修しなければならない内容においても、実食を控えたり、視聴覚教材等で代替したりすることも検討する。

●オンラインによる学習支援等
・児童生徒がやむを得ず登校できない場合には、速やかにオンラインによる学習支援(オンラインによる個別面談・指導、授業ライブ配信、オンライン授業等)を実施し、きめ細やかに学習状況や健康状態の確認を行う。
・やむを得ず登校できない児童生徒が、原則、オンライン等による学習支援に参加する等、一定の要件を満たす場合には、「出席」の扱いとする。(神戸市に「緊急事態宣言」又は「まん延防止等重点措置」が適用されている期間を対象)

●学校園行事等
A)延期または中止とする行事
・修学旅行・野外教育活動・自然学校など泊を伴う行事
・授業参観、保育参観、部活動説明会、学校公開など保護者等が来校する行事
ただし、個別懇談会・三者面談会・進路にかかる懇談会や新入学生説明会等については、分散開催など実施方法を十分に工夫し、感染防止対策を徹底した上で実施する。

B)感染防止対策を徹底した上で行うことができる行事
・泊を伴わない校外学習原則、実施場所は原則市内または隣接市町とする。
・運動会、音楽会、発表会等感染防止対策を徹底した上で、児童生徒のみで実施する。

〔4〕部活動
1中学校・義務教育学校
・原則休止とする(公式戦等及び公式戦等における負傷・事故防止等のための必要最低限の練習活動を除く)。
・中体連及び中央競技団体等が主催する公式戦等については、主催者の行う感染防止対策を確認し、その徹底を図る。
●高等学校
・平日週4日間、各日2時間程度、土日いずれか1日、3時間程度とする。
・対外試合(公式戦等を除く)、合同練習については、不可とする。ただし、公式戦等に参加のための練習試合等は可(活動場所は県内に限る)。
・合宿は、当面の間、市内外を問わず行わない。
・3年生は、他の3年生への感染拡大を防止するため、公式戦等を除き、参加を禁止する。
・高体連・高野連・文化関係連盟・中央競技団体が主催する大会(その予選を含む)及び国民体育大会(その予選を含む)等への参加に当たっては、感染防止対策を確認し、その徹底を図る。

【心のケア等】
・新型コロナウイルス感染症に起因する児童生徒等のストレス、いじめ、偏見等に関し心のケア等に配慮する。
・学校現場で感染症対策や児童生徒等の心のケアを最前線で支える教職員の精神面の負担を鑑み、教職員のメンタルヘルスにも十分配慮する。

【学校施設開放事業】
・児童生徒の活動については原則休止とする(公式戦等及び公式戦等における負傷・事故防止等のための必要最低限の練習活動は除く)。

【教職員の服務及び研修等】

(1)不要不急の外出の自粛及び 20 時以降の勤務の抑制
・感染拡大防止の観点から、人出の多い場所への外出・移動は極力避ける。
・緊急時の対応等を除き、遅くとも 20 時までに教職員が退勤できるよう、効率的な業務遂行に努める。なお、定時制高等学校及び夜間中学校においては、勤務時間終了後、速やかに退勤するように努める。

(2)フレックスタイム制の利用
・通勤中の人と人との接触機会の低減を図るため、学校園の運営に支障がない範囲でフレックスタイム制の利用により、積極的に時差出勤を行う。

(3)研修等
・感染防止対策を徹底した上で集合研修の実施を可とする。

【社会教育施設】
・青少年科学館については、金曜日・土曜日・日曜日・祝日は 19 時まで、月曜日から木曜日(祝日除く)までは 16 時半までの開館とする。