緊急事態宣言 解除後 【神戸市】10月1日以降の市立学校園の対応について

【神戸市】10月1日以降の市立学校園の対応について 

(神戸市教育委員会より資料提供)

本市を含む兵庫県について、9 月 30 日をもって「緊急事態宣言」が解除されることが決定されました。

市立学校園においては、引き続き感染防止対策の徹底を行い、学習活動や学校行事等を工夫しながら教育活動を継続し、児童生徒等の学びを保障してまいります。

〈1.基本方針〉

(1)感染防止対策を徹底した上で、教育活動を継続する。

(2)感染リスクの高い教育活動については、感染症対策を実施する。

(3)感染等により登校できない児童生徒や感染不安等により登校が困難な児童生

徒に対しては、1人1台の学習用パソコンを活用したオンラインによる学習支援の実施等により、学びを保障する。

〈2.感染防止対策の徹底〉

(1)こまめな手洗いやマスクの着用、換気を徹底する。

(2)児童生徒等も教職員も、毎日の登校園・出勤前の健康観察を徹底する。本人だけでなく、同居の家族に風邪症状がある場合も、登校園・出勤させず、自宅で休養させることを徹底する。

(3)給食及び昼食時は、以下の対応を徹底する。

1食事の前後の手洗いを徹底する。

2飛沫を飛ばさないよう、机を向かい合わせにしない、会話を控えるなどの対応をとる。

3食事をする時以外は、必ずマスクを着用する。

〈3.学校活動〉

(1)学習活動

ⅰ)歌唱・合唱

・歌唱や合唱は、国の通知等を踏まえ、マスクを着用し児童生徒同士の間隔を十分確保すること等感染防止対策を徹底した上で行う。なお、練習時間は短くし、マスク着用により息苦しくなる場合は、児童生徒の体調に十分配慮し活動を中止する。

ⅱ)体育

・「児童生徒が密集する運動」、「近距離で接触する運動」は、できる限り屋外で実施し、少人数で行ったり時間や回数を絞る等、指導計画を工夫する。なお、「児童生徒が近距離で組み合う運動」については、当面の間実施しない。

ⅲ)調理実習

・児童生徒が近距離で活動する調理実習は、学級を2分割し活動人数を絞る等の感染対策を講じた上で実施する。

(2)オンラインによる学習支援等

・感染等により登校できない児童生徒や感染不安等により登校が困難な児童生徒に対しては、保護者の希望を踏まえ、1人1台の学習用パソコン等を活用したオンラインによる学習支援(オンラインによる個別面談・指導、授業ライブ配信等)を実施する。(小学3年生以下の児童の場合は、保護者のサポートがあることを前提とする。)

・オンラインによる学習支援を希望しない場合にも、デジタルドリルや紙の教材等により家庭学習を支援する。

・いずれの場合も、きめ細やかに学習状況や健康状態の確認を行う。

(3)学校園行事等

・感染防止対策を徹底した上で修学旅行・校外学習、保護者が参加する学校園行事、運動会・体育大会・文化的行事(文化祭、音楽会等)の実施を可能とする。ただし以下の点に留意する。

※中学校・義務教育学校(後期課程)の修学旅行については、兵庫県内・関西圏もしくはその近隣府県とし、神戸市から概ね 300Km(自動車の移動で4時間程度)までの府県内とする。

(4)部活動

ⅰ)中学校・義務教育学校

・平日週 4 日間、各日 2 時間以内、土日いずれか 1 日、3 時間以内とする。

ⅱ)高等学校

・平日週 4 日間、各日 2 時間程度、土日いずれか 1 日、3 時間程度とする。

ⅲ)対外試合等(公式戦を除く)

・10 月 14 日までは県内の実施に限る。

ⅳ)合宿等、宿泊を伴う活動

・10 月 14 日までは実施不可

・10 月 15 日以降は、その効果を十分に検討した上で実施するものとし、感染防止対策が講じられている宿泊施設に限定する。(学校での宿泊は不可)

ⅴ)公式戦

・高体連・高野連・中体連・文化関係連盟・中央競技団体等が主催する大会(その予選を含む)及び国民体育大会(その予選を含む)への参加にあたっては、感染防止対策の徹底を図る。

〈4.心のケア等〉

・新型コロナウイルス感染症に起因する児童生徒等のストレス、いじめ、偏見等に関し心のケア等に配慮する。

・学校現場で感染症対策や児童生徒等の心のケアを最前線で支える教職員の精神面の負担を鑑み、教職員のメンタルヘルスにも十分配慮する。

〈5.学校施設開放事業〉

・感染防止対策を徹底した上で利用を可とする。

〈6.教職員の服務及び研修等〉

(1)不要不急の外出の自粛及び 20 時以降の勤務の抑制

・感染拡大防止の観点から、人出の多い場所への外出・移動は極力避ける。

・緊急時の対応等を除き、遅くとも 20 時までに教職員が退勤できるよう、効率的な業務遂行に努める。なお、定時制高等学校及び夜間中学校においては、勤務時間終了後、速やかに退勤するように努める。

(2)フレックスタイム制の利用

・通勤中の人と人との接触機会の低減を図るため、学校園の運営に支障がない範囲でフレックスタイム制の利用により、積極的に時差出勤を行う。

(3)研修等

・感染防止対策を徹底した上で集合研修の実施を可とする。

〈7.社会教育施設〉

・青少年科学館については、金曜日・土曜日・日曜日・祝日は 19 時まで、月曜日から木曜日(祝日除く)までは 16 時半までの開館とする。