続・「神戸市が建物所有する店舗の使用料や賃料の1/2減額」について

続・「神戸市が建物所有する店舗の使用料や賃料の1/2減額」について

神戸市が所有する店舗・神戸市外郭団体は賃料の1/2減額が実現しました。

今後の課題は、指定管理者制度を導入している神戸市の施設は、未だ賃料の減額がされておりません。

引き続き、要望致します。

https://www.city.kobe.lg.jp/a44881/shise/gyozaisekaikaku/administration/shisetsu_ichiran.html

指定管理者制度とは:

公の施設の管理委託については、従来、施設の公共性、適正な管理の確保等の理由により、公共団体、公共的団体、市の出資法人に委託先が限定されていました。しかし、地方自治法の改正(平成15年9月2日施行)により、従来の「管理委託制度」に代わる「指定管理者制度」が創設されたことに伴い、管理委託先の法律上の制限がなくなり、民間事業者を含むすべての団体が、公の施設の管理主体となることが可能になりました。指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上等を図ることを目的に創設された制度です。