〔兵庫県〕第10期 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)

〔兵庫県〕新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)

(第10期:令和4年1月27日~3月6日の時短要請分)

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/jitankyouryokukin10.html

新型コロナウイルス対策の蔓延防止等重点措置の延長により1月27日~3月6日の39日間となっております。

【受付期間・受付方法】
要請期間終了後の3月7日(月曜日)から申請を受け付ける予定です。

○認証店舗については、時短営業の内容の選択が可能です。
(21時までの時短営業(酒類提供20時30分まで)又は20時までの時短営業(酒類提供なし))

○認証店舗以外の店舗(非認証店)も、非認証店に対する県の要請(20時までの時短営業(酒類提供なし))に応じていただければ、協力金の対象となります。

○中小企業の運営する店舗での、時短営業等の内容と協力金の関係については、こちらをご覧ください。

○第10期協力金の申請受付は、要請期間終了後の3月7日(月曜日)からを予定しています。早期支給は実施しません。

○協力金の支給を受けるには、営業時間の短縮を行って頂くことが必要です。通常の営業時間が20(21)時までの店舗は、時短営業の余地がなく、協力金の対象外となります。

【対象者】
県の要請に協力いただいた店舗を運営する事業者

【支給要件】
原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)等に協力していただいた店舗に支給します。

※協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。

※特別な事情で1月27日から時短営業(休業を含む)を開始できなかった場合、協力開始日から3月6日までの間、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して時短営業に協力すれば、時短営業日数に応じて協力金を支給します。

※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。

(この協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。)