【神戸市】緊急事態宣言下における市立学校園の対応について 2021.8.20

【神戸市】緊急事態宣言下における市立学校園の対応について
(神戸市教育委員会から情報提供)

兵庫県について は 緊急事態宣言が発出され、8月20日より緊急事態措置を実施すべき区域に指定されました。
市立学校園においては、警戒度をこれまでより高めて感染防止対策のさらなる徹底を行い、学校行事等の延期・中止や学習活動の実施方法をより一層 工夫しながら教育活動を継続し、児童生徒等の学びを保障してまいります 。

1.【 基本方針 】
(1)感染防止対策を徹底した上で、教育活動を継続する。
(2)感染リスクの高い教育活動については、感染症対策を実施する。
(3)感染等により登校できない児童生徒 や 感染不安等により登校が困難な児童生徒に対しては、1人1台の学習用パソコンを活用したオンライン授業の実施等により、学びを保障する。

2.【 感染防止対策の徹底 】
(1)こまめな手洗いやマスクの着用、換気を徹底する。
(2)児童生徒等も教職員も、毎日の登校園・出勤前の健康観察を徹底する。本人だけでなく、同居の家族に風邪症状がある場合も、登校園・出勤させず、自宅で休養させることを徹底する。
(3)給食及び昼食時は、以下の対応を徹底する。
①食事の前後の手洗いを徹底する。
②飛沫を飛ばさないよう、机を向かい合わせにしない、会話を控えるなどの対応をとる。
③食事をする時以外は、必ずマスクを着用する。

※熱中症対策として、マスクの着用については、以下の対応を行う。
ⅰ 気温が高い時期の登下校等においては、児童生徒等の間に十分な距離を保った上で、マスクを外すよう指導する。
ⅱ 自分でマスクを外してよいかどうか判断が難しい年齢の子供には、マスクを外すよう、積極的に声をかける。
ⅲ 運動時は身体へのリスクを考慮し、マスクは着用しない。

3.【 学校活動 】
(1)学習活動
①合唱・調理実習等の感染リスクが高い活動
・児童生徒同士が近距離で声を出したり接触したりする活動を行わないなどの感染防止対策を徹底する。
・歌唱や合唱は、国の通知等を踏まえ、マスクを着用し児童生徒同士の間隔を十分確保すること等感染防止対策を徹底した上で行う。
なお、練習時間は短くし、マスク着用により息苦しくなる場合は、児童生徒の体調に十分配慮し活動を中止する。
②体育
・「児童生徒が密集する運動」、「近距離で組み合ったり接触したりする運動」については実施しない。

(2)オンライン授業等
・感染等により登校できない児童生徒や感染不安等により登校が困難な児童生徒に対しては、保護者の希望を踏まえ、1人1台の学習用パソコン等を活用したオンライン授業(オンラインによる個別面談・指導、授業ライブ配信等)を実施する。
(小学3年生以下の児童の場合は、保護者のサポートがあることを前提とする。)
・オンライン授業を希望しない場合にも、デジタルドリルや紙の教材等により家庭学習を支援する。
・いずれの場合も、適宜学習状況や健康状態の確認を行う。

(3)学校園行事等
・以下の学校園行事については延期または中止とする。
①修学旅行・野外教育活動・自然学校など泊を伴う行事
②泊を伴わない校外学習で、公共交通機関や貸し切りバスを使用するもの、現地集合現地解散するもの
③運動会・体育大会・文化的行事(文化祭・音楽会等)
※運動会・体育大会については熱中症対策の観点から、原則9月20日までは実施しない。
④授業参観、保育参観、部活動説明会、学校公開など保護者等が来校する行事
(ただし、個別懇談会・三者面談会・進路にかかる懇談会や説明会(オープンハイスクールを含む)については、実施方法等を十分に工夫し、感染防止対策を徹底した上で実施する。)

(4)部活動
①中学校・義務教育学校
・原則休止とする(公式戦等、公式戦等における負傷・事故防止等のための必要最低限の練習活動及び常時マスクの着用を徹底して行える活動を除く)。
②高等学校
・平日週4 日間、各日2 時間以内、土日いずれか1 日、3 時間以内とする。
・実施場所は、原則市内に限る。
・合宿等、宿泊を伴う活動は実施しない(市内外問わず)。
③公式戦
・高体連・高野連・中体連・文化関係連盟・中央競技団体等が主催する大会(その予選を含む)及び国民体育大会(その予選を含む)への参加にあたっては、感染防止対策の徹底を図る。

4.【 心のケア等 】
・新型コロナウイルス感染症に起因する児童生徒等のストレス、いじめ、偏見等に関し心のケア等に配慮する。
・学校現場で感染症対策や児童生徒等の心のケアを最前線で支える教職員の精神
・学校現場で感染症対策や児童生徒等の心のケアを最前線で支える教職員の精神面の負担を鑑み、教職員のメンタルヘルスにも十分配慮する。面の負担を鑑み、教職員のメンタルヘルスにも十分配慮する。

5.【 学校施設開放事業 】
・学校施設開放事業での利用は原則中止する。(以下の場合を除く。)
①常時マスクの着用を徹底して行える文化活動、市民図書室

②公式戦等及び公式戦等における負傷・事故防止等のための必要最低限の練習活

※夜間体育館、夜間運動場及び教室の利用は20時までとする。

6.【 教職員の服務及び研修等 】
(1)不要不急の外出の自粛及び20時以降の勤務の抑制
・感染拡大防止の観点から、人出の多い場所への人出の多い場所への外出・移動は徹底して避ける。
・緊急時の対応等を除き、遅くとも20時までに教職員が退勤できるよう、効率的な業務遂行に努める。
なお、定時制高等学校及び夜間中学校においては、勤務時間終了後、速やかに退勤するように努める。
(2)フレックスタイム制の利用
・通勤中の人と人との接触機会の低減を図るため、学校園の運営に支障がない範囲でフレックスタイム制の利用により、積極的に時差出勤を行う。
(3)研修等
・集合型の研修等については、原則、延期または中止とし、実施する場合は動画配信・資料配布などにより行う。

7.【 社会教育施設 】
・青少年科学館については、金曜日・土曜日・日曜日・祝日は19時まで、月曜日から木曜日(祝日除く)までは16時半までの開館とする。